JANAP DERECTIVES
●UU/UFO大学

      米統合陸海空軍布告
JANAP /米国軍規:
JANAP-146には UFO/ETIを
目撃したものは ただちに所属する軍上層部に
報告することが 厳しく義務付けられています。)

 
 UFO/ETIについては のような理由が
あろうと絶対に国民やマスコミ等に
口外してはならず もし UFO/ETI軍規に
違反して公表した時は 次のような処罰が
加えられ処分されるとした。

@ 10年以下の禁固刑<牢獄刑>に処する
A 1万ドル
罰金を処する

  この軍規
による処分規定は UFO/ETI存在
公式に否定した米国軍の見解と矛盾し
明らかに人権を無視した国家犯罪の規定
であり憲法違反との指摘が なされています。

  この米軍の規定は 当初
空軍通達200-2<AIR FORCE LETTER200-2
REGULATION>
と連動して布告されました。


   すなわち 1953年1月に開催された
バートソン査問会<Robertson Panel :
CIAの主導のもとに国民からUFO/ETIの真相を隠すための
心理攪乱工作・隠ぺい政策会議
>の決議から
数カ月後の1954. 8/12に

ネーザン・F・トワイニング将軍
<Nathan F.Twining 1897.10/11〜1982.3/29MJ-12幹部
ロズウェルUFO隠ぺい工作事件に深く関与
ライト・パターソン空軍基地司令官 アイゼンハワー政権下で
全米軍最高司令官
>は
空軍規定2002-2を改正し全軍規定

として
布告したものです。
  この規定は 明らかにUFO/ETIの進んだ
ハイテク
等を意識した内容であり 宇宙人実態を
国民
られることを極度に避けようとしたこと。
  さ
らに 軍全体を結集して対宇宙人との戦争さえ意識した
----圧倒的な優位に立つ宇宙文明を意識した
全軍布告でした。
   
UFO/ETI全軍布告は 核兵器よりも
格段に機密度の高いレベル
であり 関係者の
公務証言によると多くの政府高官から
軍高官まで大変な恐怖と不安の中で
決定され施行されたと言われます。
  では
に UFO/ETIを目撃した時の
軍上層部への報告義務規定の
内容
CIRVIS / 知的生命体の報告義務規定
@ UFO/ETI
目撃等の報告義務
報告の仕方は 目撃した情報
敏速
電子書面により
情報通信報告書」を用いて
報告すること


A UFO/ETI
存在国家安全
に関する潜在的な脅威でありその全ての
情報は
イト・ターソン空軍基地
航空技術情報センター
<ATIC>
収集し分析をすること。

B UFO/ETIの結果報告は
直接 防空司令部に提出され
後 米国内情報機関等
に配布されます。


C そ
全軍機密指令に従うこと。

D ・・・・・・

以上の機密文書等から米国政府の
UFO/ETI政策は国の安全保障に関わる

TOP SECRET

であることが 判明いたします。


  その原点は
F.ーズベルト政権
<
在位:1933-1945/特に未来型の兵器開発をETIの協力で推進>
から国民したUFO/ETI政策を実施し
さらに 強力な国家の機密組織化を推進したのが
トルーマン政権
<
在位:1945-1953/ルーズベルト政権下副大統領
/CIANSAを設置/さらにUFO&ETI情報を組織的に
隠ぺい
するために国家最高機密組織Majestic12を創設>は
であったことが 多くの機密文書や関係者の
等から明らかとなってきました。

  さらに
UFO/ETI裁判において
UFO/ETIに関する情報は
多数存在することを公認し
国家安全保障に関する
機密情報を含むため
非公開としたと
司法も
UFO/ETIの存在を公認した
(ワシントンD.C.連邦裁判所の判決
<1978. 9/18>以降確定しました
)。

  
いずれにしても民の知る権利さえも無視
しなければならないほど とてつもな
重要な情報であることが ハッキリしてきました。
真実を知らされないままに
私たち人類は 生活している
現実を このままにして
いいのかが 今 問われています。
私たちは 民主主義の原点
に立ち戻って
国家とは・・・
政治
とは ・・・国民主権とは・・・
について考える時期に来ている
と言えるでしょう。


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