JANAP DERECTIVES ●UU/UFO大学 米統合陸海空軍布告 JANAP /米国軍規:JANAP-146には UFO/ETIを 目撃したものは ただちに所属する軍上層部に 報告することが 厳しく義務付けられています。) UFO/ETIについては どのような理由が あろうと絶対に国民やマスコミ等に 口外してはならず もし UFO/ETI軍規に 違反して公表した時は 次のような処罰が 加えられ処分されるとした。 @ 10年以下の禁固刑<牢獄刑>に処する A 1万ドルの罰金を処する この軍規による処分規定は UFO/ETIの存在を 公式に否定した米国軍の見解と矛盾し 明らかに人権を無視した国家犯罪の規定 であり憲法違反との指摘が なされています。 この米軍の規定は 当初 空軍通達200-2<AIR FORCE LETTER200-2 REGULATION>と連動して布告されました。 すなわち 1953年1月に開催された ロバートソン査問会<Robertson Panel : CIAの主導のもとに国民からUFO/ETIの真相を隠すための 心理攪乱工作・隠ぺい政策会議>の決議から 数カ月後の1954. 8/12に ネーザン・F・トワイニング将軍 <Nathan F.Twining 1897.10/11〜1982.3/29MJ-12幹部 ロズウェルUFO隠ぺい工作事件に深く関与 ライト・パターソン空軍基地司令官 アイゼンハワー政権下で 全米軍最高司令官>は 空軍規定2002-2を改正し全軍規定 として布告したものです。 この規定は 明らかにUFO/ETIの進んだ ハイテク等を意識した内容であり 宇宙人の実態を 国民に知られることを極度に避けようとしたこと。 さらに 軍全体を結集して対宇宙人との戦争さえ意識した ----圧倒的な優位に立つ宇宙文明を意識した 全軍布告でした。 UFO/ETI全軍布告は 核兵器よりも 格段に機密度の高いレベルであり 関係者の 公務証言によると多くの政府高官から 軍高官まで大変な恐怖と不安の中で 決定され施行されたと言われます。 では 次に UFO/ETIを目撃した時の 軍上層部への報告義務規定の内容は @ UFO/ETIの目撃等の報告義務 と報告の仕方は 目撃した情報を 敏速に 電子や書面により 「情報通信報告書」を用いて 報告すること。 A UFO/ETIの存在は 国家の安全 に関する潜在的な脅威でありその全ての 情報はライト・パターソン空軍基地や 航空技術情報センター<ATIC> が収集し分析をすること。 B UFO/ETIの結果報告は 直接 防空司令部に提出され その後 米国内の情報機関等 に配布されます。 C その他 全軍機密指令に従うこと。 D ・・・・・・ ◆以上の機密文書等から米国政府の UFO/ETI政策は国の安全保障に関わる TOP SECRET であることが 判明いたします。 その原点は F.ルーズベルト政権 <在位:1933-1945/特に未来型の兵器開発をETIの協力で推進> の時から国民に隠したUFO/ETI政策を実施し さらに 強力な国家の機密組織化を推進したのが トルーマン政権 <在位:1945-1953/ルーズベルト政権下の副大統領 /CIAやNSAを設置/さらにUFO&ETI情報を組織的に 隠ぺいするために国家最高機密組織Majestic12を創設>は であったことが 多くの機密文書や関係者の 証言等から明らかとなってきました。 さらに UFO/ETI裁判において UFO/ETIに関する情報は 多数存在することを公認し 国家安全保障に関する 機密情報を含むため 非公開としたと 司法も UFO/ETIの存在を公認した (ワシントンD.C.連邦裁判所の判決 <1978. 9/18>以降確定しました)。 いずれにしても国民の知る権利さえも無視 しなければならないほど とてつもな く重要な情報であることが ハッキリしてきました。 真実を知らされないままに 私たち人類は 生活している 現実を このままにして いいのかが 今 問われています。 私たちは 民主主義の原点 に立ち戻って 国家とは・・・ 政治とは ・・・国民主権とは・・・ について考える時期に来ている と言えるでしょう。 |